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2025年5月21日 「コンセント制度」を適用した初の商標登録(2025年4月7日特許庁公表)
「コンセント制度」を適用した初の商標登録(2025年4月7日特許庁公表)
2025年5月21日
特許庁によると、「コンセント制度」を適用した初の商標登録を令和7年4月7日に行ったとのこと。特許庁が同日に公表した。この制度により「新規事業でのブランド選択の幅が広がることを通じて、中小・スタートアップ企業を始めユーザーの皆様の新たなチャレンジを後押しします」としている。
出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.html)
コンセント制度は、令和5年法改正で制度化されたもので、施行日である令和6年4月1日以後にした出願について適用される。
これまで、出願日前の出願に係る他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品役務と同一又は類似する商品役務に使用するものは拒絶の対象となっていた。法改正によってもこの原則は変わらないが、コンセント制度によって、これに該当する場合であっても、当該他人の承諾を得ていて、かつ、混同を生ずるおそれがないものについては、登録が可能となった。新規事業でのブランド選択の幅を広げる必要や、国際的な制度調和の観点から導入された制度である。従来は、アサインバックの手法を用いるなどの必要があったところである。
※アサインバック:商標登録出願人の名義を、一時的に引用商標権者の名義に変更することで、引用商標権者と新たに出願する出願人の名義を一致させて本規定に基づく拒絶理由を解消し、商標登録を得た上で、引用商標権者から元の商標登録出願人に再度名義変更を行う等の手法のこと。(商標制度小委員会資料より)